会社をつくる

会社設立の登記
会社は、法務局に設立の登記をすることによって成立します。つまり登記が効力要件となっているため、法務局に設立登記を申請した日が、会社の誕生日となります。法務局が開庁していないと申請できないので、残念ながら、元旦に設立はできません。

株式会社設立の流れは次のとおりです。

  1. 会社の概要の決定 (商号、本店、目的、役員構成など)
  2. 定款の作成、認証(公証役場にて)
  3. 資本金の払込
  4. 設立の登記


※株式会社以外にも合同会社、一般社団法人などの法人登記も対応しています。
 それぞれに特徴がございますので、お客様のご要望に合う法人をご提案させていただきます。
※前述のとおり、会社の設立日とする日に、申請が必要です。
 急ぎでの設立にも実績がございますので、ご安心ください。

会社設立後も、登記は継続して発生します。

役員変更、増資、商号変更、目的変更、本店移転etc.
「会社の役員が代わった」
「役員の任期が切れた」
「資本金を増やしたい」
「会社の商号を変えたい」
「新しく事業を追加したい」
「本店を移転した」

※登記している内容に変更が生じれば、原則2週間以内に変更登記をすることが義務付けられています。
※長期間登記を怠ると過料の支払を命じられるおそれがありますのでご注意下さい。