少額なお金のトラブルがある

身近なその他の簡裁訴訟代理等関係業務としましては
・家賃支払請求
・家賃増減請求
・敷金返還請求
・賃金支払請求(未払賃金・残業代等)

などがあります。
簡易裁判所において140万円以下の訴額による裁判においては、司法書士が代理人として手続可能です。
お気軽にご相談ください。

貸したお金を回収したい

簡裁代理権を持つ司法書士は、140万円を上限として、依頼者の代理人として、
債権回収を行うことが出来ます。回収の可能性としては、借用書などの証拠の有無、相手の資力にもよります。これらの条件が整う場合には、泣き寝入りせず、法的手続きも有効な債権回収の手段となります。

下記のような方法があります。
1.内容証明郵便の送付
2.支払督促
3.公正証書の作成
4.少額訴訟
5.通常訴訟
6.強制執行申立書の作成

内容証明郵便(配達証明付)

内容証明郵便とは、(1)いつ、(2)誰から誰宛に、(3)どのような内容の文書が郵送されたかを郵便局が証明してくれるものです。裁判を起こす前に、督促や契約解除の意思表示をしたことを証明するために利用されます。

支払督促

支払督促は、債務者に金銭の支払を裁判所により命じてもらうものです。
相手が争わないであろう場合に選択されます。成功すれば、相手の預金などを差し押さえすることも出来ますが、相手が争ってくると通常の裁判に移行します

少額訴訟

少額訴訟とは、簡易裁判所において、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えをいいます。
原則1日で済み、判決により強制執行も可能な点です。
逆に証拠は即時に取り調べることができる証拠に限定され、短期決戦で十分に戦える証拠がある場合に有効です。

訴訟手続き

通常の裁判手続きです。
相手方と主張が全く異なるなど、争点が複雑なケースでは、通常訴訟で提起するようになります。お互いに主張をした上で、裁判所から和解を勧められることも多いです。
前述の手続きよりは、時間がかかります。

強制執行書類の作成

仮に100万円支払えという、裁判所の判決を得ても、自動的に回収されることはなく
裁判所も動いてくれるわけではありません。改めて、判決書を添付して、今度は地方裁判所に差し押さえの申立てが必要です。
こちらは、金額にかかわらず、司法書士は書面でのサポートになります。