遺言書をつくりたい

遺言の方法は複数ございますが、代表的な遺言方法をご紹介いたします。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、自身で書面に書き残す方法になります。最もお手軽な方法ですが、この方法のメリット・デメリットとして、以下がございます。

メリット

  1. 遺言者自ら、自宅で書面に書き残すだけで良く、最も簡単ですぐに作成でき、遺言作成費用もほぼ不要です。
  2. 誰の立会も不要で、遺言の内容を秘密にすることが可能です。


デメリット
  1. 作成が簡単な裏返しで、法律で定められた要件を満たしていなければ、遺言書が無効(何も作成していないこと)になってしまう恐れがあります。
  2. 誰の立会もなく作成されるため、お亡くなりになった後、相続人の中に、遺言は本当に遺言者が書いたのか(偽造でないか)、特定の家族が無理に書かせたのではないかなどの疑義は、発生しやすいといえます。
  3. 自分だけで作成して、タンスにしまうとなどすると、遺言者が亡くなったあとも、遺言書が誰にも発見されないといったおそれがあります。
  4. 遺言者が亡くなった後、遺言を実現する前提として、家庭裁判所において、遺言書の検認手続きが必要です。

公正証書遺言

公正証書遺言は、最もお勧めの方法です。
具体的には、遺言者は、公証人と証人2人の立会いの下、遺言を作成します。
遺言者が公証役場に行くことが多いですが、外出が制限されている方は、公証人に出張もお願いできます。(※但し出張費用は加算されます。)
公正証書遺言のメリット・デメリットは下記のものが考えられます。

メリット

  1. 作成した遺言書の原本は公証役場で半永久的に保管されるので、死後、遺言書自体が発見されない等のリスクは低くなります。
  2. 公証人と2名の遺言に利害関係のない証人が関与して作成される為、客観的な信用力は高くなります。


デメリット
  1. 公証人及び証人2人の立会いを必要としますので、内容を秘密にして作成することが出来ません。(親族に対して、秘密にすることは出来ます。)
  2. 公証人費用が発生します。費用は財産額や遺言の内容等によって変動します。感覚的になりますが、5万円~10万円となるケースが多いです。
  3. 公証人が作成しているので、家庭裁判所での検認を要しません。

自筆証書遺言の保管制度(法務局)

令和2年7月10日から、上記の自筆証書遺言を法務局で保管してもらう手続が開始しています。メリットとしては、自筆証書遺言の弱点である、遺言書の紛失のリスクがなくなること、そして、家庭裁判所での検認も不要とされていることがあげられます。
手数料も1件について3900円と安くなっています。