遺言書をつくりたい
自筆証書遺言
- 遺言者自ら、自宅で書面に書き残すだけで良く、最も簡単ですぐに作成でき、遺言作成費用もほぼ不要です。
- 誰の立会も不要で、遺言の内容を秘密にすることが可能です。
デメリット
- 作成が簡単な裏返しで、法律で定められた要件を満たしていなければ、遺言書が無効(何も作成していないこと)になってしまう恐れがあります。
- 誰の立会もなく作成されるため、お亡くなりになった後、相続人の中に、遺言は本当に遺言者が書いたのか(偽造でないか)、特定の家族が無理に書かせたのではないかなどの疑義は、発生しやすいといえます。
- 自分だけで作成して、タンスにしまうとなどすると、遺言者が亡くなったあとも、遺言書が誰にも発見されないといったおそれがあります。
- 遺言者が亡くなった後、遺言を実現する前提として、家庭裁判所において、遺言書の検認手続きが必要です。
公正証書遺言
- 作成した遺言書の原本は公証役場で半永久的に保管されるので、死後、遺言書自体が発見されない等のリスクは低くなります。
- 公証人と2名の遺言に利害関係のない証人が関与して作成される為、客観的な信用力は高くなります。
デメリット
- 公証人及び証人2人の立会いを必要としますので、内容を秘密にして作成することが出来ません。(親族に対して、秘密にすることは出来ます。)
- 公証人費用が発生します。費用は財産額や遺言の内容等によって変動します。感覚的になりますが、5万円~10万円となるケースが多いです。
- 公証人が作成しているので、家庭裁判所での検認を要しません。