不動産(土地・建物)の登記とは

不動産についての権利は、法務局に登記(登録)をすることで、その権利を第三者に対しても主張できるようになります。一般的には、不動産を購入したり、名義人がお亡くなりになられたときに行う、「所有権移転登記」や、銀行で住宅ローン契約したり、ローンを完済されたときにする、「抵当権の登記(設定・抹消・変更)」があります。
司法書士は、お客様の代理人として、法務局への登記申請を行うことを、主たる業務の1つとしています。不動産に関する権利を取得した時は速やかに名義変更手続きを行ってください。
不動産の登記が必要なとき、一般的には、不動産業者さんに司法書士をご紹介いただける場合も多いと思いますが、是非、当事務所もご検討ください。

不動産登記の種類

不動産登記にかかる費用は?

不動産登記にかかる費用は基本的に
不動産登記 = 登録免許税(税金) + 司法書士報酬


  1. 不動産登記には、登録免許税という税金がかかります。これは、登記をすること自体について発生する税金で、登記申請時点で、法務局に納めます。その他の、固定資産税・不動産取得税・譲渡所得税・相続税・贈与税などとは関係がありません。
    また、税金なので、司法書士への依頼の有無を問わず、かかります。

  2. 司法書士報酬は、依頼する登記の事務負担の程度で、決まります。報酬は自由化されているため、司法書士によって、差はあります。ただ、相場はございますし、お見積りを出しますので、ご安心ください。

不動産登記にかかる時間は?


  1. 登記申請には、申請書に加えて、書面を多く添付します。売買であれば、売主の権利証や印鑑証明書、買主の住民票で、それほど時間はかかりませんが、例えば相続は、戸籍謄本等(相続関係を示すもの一式)が必要となり、古い相続であれば、相当数の戸籍を集めることになり、時間がかかります。結論として、申請する登記の内容によって、申請準備に要する時間は異なります。


  2. 登記申請後は、法務局で審査が行われ、内容に問題がなければ登記は完了します。売買の場合は、買主に権利証も発行されます。法務局の審査期間は、開庁日(平日)、3日以内で完了することが多いですが、法務局が混んでいる時期は、1週間以上かかることもあります。いずれにしても、登記申請してすぐに、完了することはありません。


相続による不動産の名義変更が出来ていない(相続登記)

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を、亡くなった方(被相続人と言います。)から相続人(配偶者や子など)へ、変更することをいいます。
また市役所から、固定資産税について、相続人に問い合わせがあり、代表相続人を届出することもあると思いますが、これは相続登記(不動産の名義変更)とは一切関係ありませんので、ご留意ください。

相続登記の期限

相続登記は早めに行うほうが良いです。長年放置するリスクとして、権利関係の複雑化があげられます。遺言書がないケースでは、相続登記には、相続人全員の実印の押印を要します。そして、その相続人も時間の経過とともに、高齢化して認知症になられたり、死亡してその子らが相続人になることもあります。(数次相続と言います。)簡単に言うと、ハンコを押してもらう人が増えてしまい、調整が難航することもあります。
ご親族がお亡くなりになられてから、急いで相続登記をする必要はないですが、落ち着かれてからは、手続きを進めていかれることを、お勧めいたします。

※相続登記は、近い将来、義務化されることが決まっています。
原因は、相続登記の放置が続くことで、所有者不明の不動産が多く発生しているためです。国としては、相続開始後(所有者の死亡後)に、相続登記を義務化することで、所有者不明の不動産を減らしていく方針です。罰則規定も設けられるという話も出ていますので、ご注意ください。

相続登記の費用は?

相続登記 = 実費(印紙代・戸籍取得費) + 司法書士報酬
実費として

  1. 登録免許税(印紙代)
    不動産の固定資産評価額 × 0.04
    (例えば1000万円の土地であれば、4万円)

  2. 戸籍等取得費
    ※必要な通数によりますが、通常5000円~1万円程度です。

  3. 登記事項証明書取得代
    ※不動産1個について、1通480円です。

司法書士報酬目安として
金6万6000円(税込)~
※登記用(不動産のみ)の遺産分割協議書作成代、相続関係説明図作成代も含みます。
※以下の場合には、報酬に加算があります。


  1. 名義変更する不動産の管轄が2箇所以上となる(岡山市と倉敷市にそれぞれ物件があるなど。)
  2. 相続人が亡くなり、さらに相続が発生しているなど、相続関係が複雑になっている場合。
  3. 行方不明になっている相続人がいる。
  4. 亡くなられた方に子がおられず、ご兄弟が相続人となる場合。
  5. 相続人に海外に住んでいる方がいる
  6. その他、通常よりも事務負担が増えるケース

お気軽にご相談ください。お見積は無料で承ります。


住宅ローン完済後の登記について

住宅ローンの完済後、家につけられた担保(抵当)を抹消する登記です。
金融機関から抵当権抹消の書類を渡されて、ご自身で行ってくださいというケースがほとんどです。金融機関は、お金を借すときに行う抵当権設定は、確実に抵当権をつけるために、慎重に丁寧に対応してくれますが、完済後の抵当を外す登記は、お客様でしてくださいということになります。難しい登記ではないので、ご自身でされる方も多いですが、負担に思われる方は、是非、ご相談ください。

抵当権抹消の期限

抵当権の抹消登記「いつまでにしなければならない」といった期限はありませんが、
お早目にすまされる方がよいです。申請しなければ、何年経っても、そのまま抵当権が登記簿に残ります。当然ながら、抵当権が入った不動産(実際には完済済でも)は、通常は売買などお取引の対象には、なりません。また、金融機関から交付される抵当権抹消の書類も時間が経過すると、金融機関の合併や代表取締役の交代などで、申請時に事務負担が増えことも予想されます。

抵当権抹消登記にかかる費用

概ね1万5000円~2万円程度
※お気軽にご相談ください。

内訳

  1. 司法書士報酬 1万円~
  2. 実費 登録免許税(印紙代)
    不動産1つについて1000円
    登記事項証明書1通 480円
    郵送代など