成年後見(法定後見)とは?

既に判断能力が低下してしまった方を対象とした制度です。
判断能力が低下している方は、預金や所有する自宅などの管理、遺産分割協議、介護施設への
入所手続などを、ご自身で行うことができせん。
また、判断能力が衰えていることから、自己に不利益な契約を締結してしまう恐れもあります。
そこで、家庭裁判所により選任された後見人等が、その方の財産管理や日常生活について、
法律にしたがってサポートします。

判断能力の低下の度合いに応じて、「後見」「保佐」「補助」という3つの類型に分かれます。

メリット

  1. 万一、訪問販売などで高額な商品を購入してしまっても、後日、取り消す事ができます。(強力な取消権)
  2. 対象となる方に代わって施設の入所契約を締結することや通帳など重要な書類を預かってもらう事ができ、入院費等の支払いも全て任せる事ができます。(財産管理の負担軽減)

ご注意が必要な事項

  1. 代理人の報酬を支払う必要があります。
    ※但し、報酬金額は対象となる方の資力に応じて、裁判所が決定します。
  2. 希望している方が必ず後見人に選任されるわけではありません。 
    後見申立てを1度行うと、取下げには家庭裁判所の許可を要しますが、希望の後見人が選任されない場合でも、取下げは出来ません。

成年後見申立の費用は?

親族について、成年後見を利用したいけれど、どうすればいいのか?
という方には、当事務所が家庭裁判所への後見申立をサポート致します。
お気軽にご相談下さい。
申立費用の目安 合計10万円程度
※ 鑑定が必要な場合は、医師への鑑定費用(通常5万円~)が別途発生します。
※ 見積書は、無料で作成致します。

費用の内訳
司法書士の報酬 5万5000円
収入印紙 3400円 (保佐・補助では追加あり)
切手代 3740円 (岡山家裁後見の場合)
戸籍等取得費用 3000円~5000円程度
診断書取得費用 3500円程度
郵送費用等諸経費 2000円程度

親族の方が後見人への就任を希望していても、下記のような事情がある場合には裁判所の判断で、第三者(司法書士・弁護士・社会福祉士等)が後見人に選任されることがあります。

〇後見事務に、法的手続(遺産分割・訴訟等)が含まれる場合
〇他の親族が、後見人となることに反対している場合
〇その他、第三者が後見人となった方が本人に利益があると判断された場合等

任意後見の活用

成年後見制度を利用するほど判断能力が低下していない場合に利用されます。
最大の特徴は、本人が自身で、判断能力が落ちたときに、どのように、そして誰に財産管理、身上保護を任せるのか、元気なうちに決めておく点です。

任意後見制度を利用するためには、本人と任意後見人(受任者)との間で任意後見契約を結びますが、この任意後見契約は公正証書で行うことが要件になります。

後日、判断能力が不十分になった場合に家庭裁判所に申立てを行い任意後見が始まります。
ここからは、家庭裁判所の監督も開始されます。
適切な時期に任意後見を発効させるために、任意代理契約・見守り契約を併用して、利用されることも多いです。
様々な方法がございますので、お気軽にご相談ください。