借金の返済に困っている

借金問題解決
当事務所は、開業以来、債務整理に力を入れてまいりました。
借金整理の目的は、安心できる生活の再建にあります。仮に、債務整理をして、返済額が少なっても、将来また同じように借金で苦しんでいるのでは何の意味もありません。
当事務所では、債務整理の方針決定については、十分な説明をし、依頼者の方にも、よくご理解をいただいた上で、行うようにしています。
借入原因や将来の収入の見通し等についても詳細に伺い、根本的な意味での借金整理手続きをアドバイスさせていただきます。

借金整理手続きの流れ


任意整理とは?

任意整理とは、支払いが当初の約定では困難になった場合に各債権者と個別に交渉をして、合意が成立すれば、契約を見直すことができる手続です。
主に、支払期間の延長による月々の支払額の減額や、利息・損害金のカットを目的として行います。
裁判所は関与せず、最も軽めの借金整理方法と言えます。

任意整理のメリット・デメリット

任意整理の流れ

手続の流れ

  1. ご依頼
  2.  ↓
  3. 受任通知発送
    貸金業者からの取立がとまります。借入もストップしていただきます。
  4.  ↓
  5. ③利息制限法の上限金利による引き直し計算を行います。
    これにより、法律上返済義務のある借金額が確定します。
  6.  ↓
  7. ④お客さまには、家計の収支表を作成していただき、毎月返済に充てることができる額を算定致します。
  8.  ↓
  9. ⑤債権者と個別に支払総額、毎月の返済額、返済期間等交渉をします。
  10.  ↓
  11. ⑥条件が合えば、和解をして、合意書を作成します。
    ※受任通知発送から、およそ2~3カ月ほどの期間で和解が成立する場合が多いです。

任意整理の費用は?

1社あたり 金2万2000円
実費は郵送代・交通費等で通常約2000円~3000円程度です。


自己破産とは

破産とは、借金を支払うことができなくなった方が、裁判所に申立をすることで、支払不能であることを認めてもらい、借金を法的に免除してもらう手続きです。
借金を払わなくてよくなる代わりに、財産は換価して、債権者への配当に充てられるのが原則です。
但し、個人の方の場合で、配当にまわすだけの財産がない場合には、破産手続開始決定と同時に手続は廃止されます。(同時廃止)
また非免責債権といって、破産をしても支払義務のなくならないものもあります。
主として、税金、悪意の不法行為に基づく損害賠償請求権、養育費、慰謝料等があります。

破産のメリット・デメリット

破産しても免除されないのは?

破産しても免除されない債権を、非免責債権といいます。

  1. 税金関係  国税・地方税・年金の保険料・健康保険料など
  2. 故意に人を殴って、怪我をさせた場合の損害賠償請求権など
  3. 夫婦や親族間の扶助に関するもの、養育費・婚姻費用分担金など
  4. ペナルティー的な性質もの 罰金・過料など
  5. 意図的に裁判所に隠した借金など

破産しても残せる自由財産とは?

破産は払えなくなった借金を免除してもらい、新たなスタートをきるための再建の手続です。
当面の生活費くらいは手元に残せないと、破産をしてもいきなりお金に困ることになるので現金99万円までは破産をする場合でも保持できます。
また、家具・寝具・台所用品・衣類など日常生活に必要不可欠なものは処分の対象になりません。
破産手続は、債権者への配当をするための換価手続きなので、売ってもお金にならないような財産的な価値のないものまで処分の対象ではないのです。
破産をすると何もかも失うようなイメージをお持ちの方も多いですが、そのようなことはありません。


個人再生とは

個人再生とは、借金の支払が困難になった方を対象にした手続で
「小規模個人再生」「給与所得者等個人再生」の2パターンあります。
要件を満たす場合には、裁判所にこの手続きを利用したい旨の申立を行います。
再生計画案という弁済スケジュールを作成し、裁判所がこれを適正と認め、その再生計画案のとおり弁済が出来れば、その他の借金は支払義務がなくなります。
返済期間は原則3年(最長5年)で、返済額は最低弁済額要件を満たす額となります。
ケースによっては大幅に返済額を減らすことが可能です。

個人再生の要件は?

個人再生を利用した場合に、いくら返済することになるのか?