借金の返済に困っている
借金問題解決
当事務所は、開業以来、債務整理に力を入れてまいりました。
借金整理の目的は、安心できる生活の再建にあります。仮に、債務整理をして、返済額が少なっても、将来また同じように借金で苦しんでいるのでは何の意味もありません。
当事務所では、債務整理の方針決定については、十分な説明をし、依頼者の方にも、よくご理解をいただいた上で、行うようにしています。
借入原因や将来の収入の見通し等についても詳細に伺い、根本的な意味での借金整理手続きをアドバイスさせていただきます。
借金整理手続きの流れ
-
-
①お問い合わせ
-
電話・メールなど、ご希望の方法で当事務所へお問い合わせください。
面談相談をご希望の場合には、ご都合の良い日時をご連絡ください。
-
-
②相談
-
当事務所にて詳細を伺い、今後の手続の流れを説明させていただきます。
(初回の相談は無料です。)
-
-
③費用の説明
-
借金整理に要する費用について、丁寧にご説明差し上げます。
-
-
④受任
-
当事務所にお任せいただける場合にはお客様と当事務所の間で、委任契約を書面にて締結します。
-
-
⑤督促ストップ
取引履歴の開示請求
-
消費者金融・クレジット会社等債権者に
通知書を送付して、借金の請求をストップするとともに、これまでの取引履歴計算書の開示を請求します。
-
-
⑥具体的な解決方法のご提案
-
債権者から開示された取引履歴の引き直しを行い、返還義務のある借金の額を確定させて、借金整理の具体的な方法をご提案します。また、過払金が発生している場合には、返還請求を行います。
任意整理とは?
任意整理とは、支払いが当初の約定では困難になった場合に各債権者と個別に交渉をして、合意が成立すれば、契約を見直すことができる手続です。
主に、支払期間の延長による月々の支払額の減額や、利息・損害金のカットを目的として行います。
裁判所は関与せず、最も軽めの借金整理方法と言えます。
任意整理のメリット・デメリット
-
-
任意整理のメリット
-
- 特定の債権者のみを整理することができる。
例えば、住宅ローンや自動車ローンなどについては、借金整理をすると自宅が競売されたり、車を引きあげられることがあります。また親族や友人からの借入など、どうしても迷惑をかけられない方からの借金もあると思います。任意整理は、そのような債権者を除いて、特定の借金だけを整理することもできる柔軟性の高い手続です。 - 手続面でのお客様の負担は軽い。
司法書士が代理人として、個別に債権者と交渉をし、和解書を作成します。裁判所に行ったり、書類を提出したりすることはないので、手続面でのお客様の負担は破産・個人再生と比較して、基本的には少なくなります。
-
-
任意整理のデメリット
-
- 債権者が合意しないと成立しない。
任意整理とは、債権者との間に合意が成立することが前提の手続となります。
消費者金融は、業績が悪化していることから、長期の分割支払や利息・損害金のカットを認めにくくなっているのが現状です。
当事務所は、粘り強く交渉し相手方の譲歩を引き出しますが、債権者がどうしても応じない場合には、任意整理は成立せず、別の手続を検討することも必要になります。
※貸金業者ごとに、任意和解が可能な大まかなラインはございます。
詳細についてはご相談下さい。
任意整理の流れ
手続の流れ
- ご依頼
↓- 受任通知発送
貸金業者からの取立がとまります。借入もストップしていただきます。 ↓- ③利息制限法の上限金利による引き直し計算を行います。
これにより、法律上返済義務のある借金額が確定します。 ↓- ④お客さまには、家計の収支表を作成していただき、毎月返済に充てることができる額を算定致します。
↓- ⑤債権者と個別に支払総額、毎月の返済額、返済期間等交渉をします。
↓- ⑥条件が合えば、和解をして、合意書を作成します。
※受任通知発送から、およそ2~3カ月ほどの期間で和解が成立する場合が多いです。
任意整理の費用は?
1社あたり 金2万2000円
実費は郵送代・交通費等で通常約2000円~3000円程度です。
自己破産とは
破産とは、借金を支払うことができなくなった方が、裁判所に申立をすることで、支払不能であることを認めてもらい、借金を法的に免除してもらう手続きです。
借金を払わなくてよくなる代わりに、財産は換価して、債権者への配当に充てられるのが原則です。
但し、個人の方の場合で、配当にまわすだけの財産がない場合には、破産手続開始決定と同時に手続は廃止されます。(同時廃止)
また非免責債権といって、破産をしても支払義務のなくならないものもあります。
主として、税金、悪意の不法行為に基づく損害賠償請求権、養育費、慰謝料等があります。
破産のメリット・デメリット
-
-
破産のメリット
-
- 借金がなくなる
住宅ローンなども含めて、基本的にはすべての借金の返済義務がなくなります。
新たなスタートをきることができます。
(但し、税金・養育費・故意の不法行為に基づく損害賠償など義務が免除されないものもあります。)
-
-
破産のデメリット
-
- 財産を残せない
住宅・車・生命保険などの価値のある財産は原則換価して、債権者への配当に充てるので、大きな財産は失うことになります。(例外として、残せる財産もあります。自由財産と言います。)
- 一定の職業制限がある
手続中は、保険外交員・警備員・宅地建物取引主任者などの一定の職業には就くことができません。
破産しても免除されないのは?
破産しても免除されない債権を、非免責債権といいます。
- 税金関係 国税・地方税・年金の保険料・健康保険料など
- 故意に人を殴って、怪我をさせた場合の損害賠償請求権など
- 夫婦や親族間の扶助に関するもの、養育費・婚姻費用分担金など
- ペナルティー的な性質もの 罰金・過料など
- 意図的に裁判所に隠した借金など
破産しても残せる自由財産とは?
破産は払えなくなった借金を免除してもらい、新たなスタートをきるための再建の手続です。
当面の生活費くらいは手元に残せないと、破産をしてもいきなりお金に困ることになるので現金99万円までは破産をする場合でも保持できます。
また、家具・寝具・台所用品・衣類など日常生活に必要不可欠なものは処分の対象になりません。
破産手続は、債権者への配当をするための換価手続きなので、売ってもお金にならないような財産的な価値のないものまで処分の対象ではないのです。
破産をすると何もかも失うようなイメージをお持ちの方も多いですが、そのようなことはありません。
個人再生とは
個人再生とは、借金の支払が困難になった方を対象にした手続で
「小規模個人再生」「給与所得者等個人再生」の2パターンあります。
要件を満たす場合には、裁判所にこの手続きを利用したい旨の申立を行います。
再生計画案という弁済スケジュールを作成し、裁判所がこれを適正と認め、その再生計画案のとおり弁済が出来れば、その他の借金は支払義務がなくなります。
返済期間は原則3年(最長5年)で、返済額は最低弁済額要件を満たす額となります。
ケースによっては大幅に返済額を減らすことが可能です。
個人再生の要件は?
-
-
個人再生の要件
-
○債務者は個人であること。
○支払不能(破産)に陥る恐れがあること。
○将来における継続的又は反復的な収入の見込みがあること。
○借金総額が金5000万円以内(住宅ローン、担保付の借金は除く)
-
-
小規模個人再生特有の要件
-
○再生計画案に対して、総債権者の半数以上及び債権総額の2分の1以上の金額の債権者が反対をしないこと。
-
-
給与所得者等個人再生特有の要件
-
○給与等の定期的な収入があり、その額の変動幅が小さいと見込まれること。
○以前破産により免責を受けている場合は、確定日から7年間が経過していること。
個人再生を利用した場合に、いくら返済することになるのか?
-
-
最低弁済額要件
-
(1)負債総額からの算出
分かり易く大雑把にいうと、借金総額の5分の1の金額が基準になります。
但し、最低100万円と決められておりますので、借金総額の5分の1もしくは100万円のいずれか多い方の額を返済する必要があります。
(再生債権総額が3000万円以上の場合は10分の1になります。)
※借金総額中に住宅ローンがある場合で、住宅ローン特例を利用する場合には、住宅ローンの額を差し引いた額の5分の1が基準となります。
そして住宅ローンは約定通り別途支払っていくことになります。
(2)清算価値からの算出
次に清算価値保障原則があります。
これは「再生をする場合には、仮に破産をした場合の配当額以上の金額を、最低でも支払いましょう。」という趣旨です。
債務者に財産の保持を認める代わりに、債権者に対して破産した場合の配当額以上の返済を保障して利益を調整しています。
つまり、(1)により算出した額よりも、価値の大きな財産を保有している場合にはこの清算価値から算出される額を支払うことになります。
(3)法定可処分所得の2年分から算出
実務では利用が少ないですが、給与所得者個人再生を選択した場合には(1)(2)の基準に加えて、「法定可処分所得の2年分以上の金額を支払いましょう。」
という基準も適用されるので、この金額が(1)(2)の金額を超える場合には、法定可処分所得の2年分が支払額となります。