相続を放棄したい
相続によって承継されるのは、預金や不動産などの財産ばかりではありません。
借金や義務などマイナスの財産も引き継がれます。
そこで、お金も一切いらないから、借金は引き継ぎませんという宣言が、相続放棄の申述となります。
以下のような場合に、相続放棄をご検討ください。
・被相続人の借金や滞納税金などを支払いたくない。
・遺産争いに関与したくない。
相続放棄の期限
自身が相続人であることを知ってから3カ月以内に行う必要があります。
※亡くなってからではなく、知ってからという点は重要です。相続開始後3カ月経過していても、相続放棄の申述が受理されるケースもあります。
相続放棄の注意点
・相続放棄は、相続人ではなくなる強い効力がある反面、撤回はできません。やっぱり引き継ぎますというのは、認められません。
・相続を承認する行為(相続財産の処分など)を行うと、相続放棄は出来なくなります。
ご相談には以下の書類をご準備ください
・亡くなった方の戸籍(除籍)謄本、住民票または戸籍の附票
・相続人の方の戸籍謄本、住民票または戸籍の附票
・固定資産税課税明細書
・その他、財産や負債のわかる資料
当事務所がお手伝いできる事
- 相続財産の調査
相続放棄するべきなのかどうなのか、財産と負債の状況をきちんと確認しましょう。 - 必要な資料の収集
戸籍謄本、住民票など申立てに必要な書類を取得します。 - 相続放棄申述書の作成・申述
相続放棄申述書を作成して家庭裁判所に提出します。